http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000301-sph-soci自分しか居住者がいない家に放火した場合の罪名、 というのは択一の論点だ。 この場合、現住性は認められない。 よって、非現住建造物等放火(刑法109条)、 持ち家であれば2項の「公共の…
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