択一の論点
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000301-sph-soci
自分しか居住者がいない家に放火した場合の罪名、
というのは択一の論点だ。
この場合、現住性は認められない。
よって、非現住建造物等放火(刑法109条)、
持ち家であれば2項の「公共の危険」の問題となる。
そんなことがすぐに頭をよぎるのは、勉強の成果?
いや、無駄に過ごした日々が長すぎたせいだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000301-sph-soci
自分しか居住者がいない家に放火した場合の罪名、
というのは択一の論点だ。
この場合、現住性は認められない。
よって、非現住建造物等放火(刑法109条)、
持ち家であれば2項の「公共の危険」の問題となる。
そんなことがすぐに頭をよぎるのは、勉強の成果?
いや、無駄に過ごした日々が長すぎたせいだと思います。