(ここまでのストーリー) 被害者の方が示談に応じてくださったので、意気揚々と保釈請求を出した。 が、検察官は前科を理由に消極的な姿勢。 それでも・・・、と裁判官面接に挑んだのだが。裁判官は、条文の要件とは異なる部分で、保釈は難しいとおっしゃっ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。