民法で必ず勉強する論点です。 付随的な問題をまとめて契約関係で処理できるので、論証部分からしっかり押さえておけば、論文試験ではかなり使いやすい論点というイメージでした。 が・・・契約締結上の過失の根拠条文 | 福岡若手弁護士のblog契約締結前の説…
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