桃色学園都市宣言(仮)

♪ BARBEE BOYS 「ごめんなさい」

契約締結上の過失

民法で必ず勉強する論点です。
付随的な問題をまとめて契約関係で処理できるので、論証部分からしっかり押さえておけば、論文試験ではかなり使いやすい論点というイメージでした。
が・・・

契約締結上の過失の根拠条文 | 福岡若手弁護士のblog

契約締結前の説明義務については、不法行為での処理しか認めないような内容の最高裁判決が出たようです。
この判決で思ったのは3つ。
1)受験時代の知識は日々変わっていく。日々情報のアンテナを張っていないといけない。
2)内田先生の説とは違う。来るべき債権法改正とのかねあいはどうなるか。

受験時代だったらこの2つで終わっていましたが、実務的視点からもう一つ。
3)原審では、不法行為責任も主張していたところ、認められなかったが、契約責任は認められた。その点上告人は上告したのだが、不法行為責任が認められなかった点について、被上告人は上告しなかった。そのため、最高裁の上記判断によって請求棄却になってしまった。不法行為の主張をあきらめて契約責任一本で乗り切ろうとした判断は、弁護過誤にならないのだろうか。

ピントはずれの心配かもしれませんけど。