桃色学園都市宣言(仮)

♪ BARBEE BOYS 「ごめんなさい」

交通事故損害賠償請求

の研修があったので、参加。
当然街弁としては、被害者側の代理人になることを想定する。

事故にあったことで直接の受傷が無くても、こころの変調を来すことを原因として、後遺症的症状を訴える事案は、あると思う。
人間の心のシステムは、とても繊細なので、事故にあったことが、いわゆるトラウマ的影響を及ぼし、心身に変調を来す事は十分考えられるからだ。
実際、修習中に民裁修習で見た事案で、そのようなものがあった。
その事例では、弁護士が途中で辞任したりして、本人訴訟となっていた。

確かに、相談者がそのような心身の変調を訴えたとき、
それが裁判上賠償が認められるような事故の後遺症とは異なる、ということをきちんと説明する自信がない。
しかもそのような被害者は、事故自体で人生を台無しにされたという気持ちだろうから、その責任の追及をしようがない、という事実を認めてくれないだろう。

もちろん、事故との条件関係はあると考えて、それを何らかの方法で因果関係の立証に高めることで相談者の救済を図る、という方法もあるだろうが、
自分にはそれが功を奏するとは思えないし、そのような技量もない。

相談者を早々にあきらめさせるか、とことんまでつきあうのか、
裁判などの労力を考えたら、前者の方がよいと言うのが現時点での自分の考えだが、
色々経験していって、後者の考えになることもあるのかなぁ。