債権執行メモ
預金口座に債権執行をかけることになった。
しかし、登記上の社名●●と異なる名義での口座の可能性がある。
そのようなときでも差押は可能だが、債務名義上の債務者名義とのつながりを疎明しなければならない。
たとえば旧商号○○名義の口座ならば、●●の登記簿上、旧商号○○が明確なので、併記するだけで特別の疎明は不要であると思われる。
今回は、旧商号○○とは、微妙に違う表記○・○の可能性があった。
(・が入っているかいないかの違いだが、銀行がどこまで親切かわからないので、どっちの名義の口座でも差し押さえられるようにしなければならないと考えた。)
1.差押債権目録には
「●●
及び旧商号○○
及び旧商号の通称○・○」
と併記してもいいらしい。
2.●●と○・○の同一性を担保する資料として、
●●の登記簿上データと、○・○のつながりがあるものでなければならない。
たとえば、○・○名義を使っている書面があっても、それと登記簿上のデータが直接つながらないと基本的にダメ。
「●●(旧社名○・○)」
と記されている位のつながりが必要。
3.債務名義が判決の場合、訴訟で認定に供された資料に○・○が使われていれば、証拠説明書と号証つきのセットで使う。
汎用性あるとは思えないけれど、
たまにはちょっとでも役立つことを、と思って書いてみた。
今回のやりとりで、5、6回FAXを出しました。