桃色学園都市宣言(仮)

♪ BARBEE BOYS 「ごめんなさい」

不起訴処分告知書についての覚書

逮捕された被疑者が、起訴されずに勾留満期等で釈放された場合、
接見や、担当検察官とのやりとりで、
不起訴処分になりそうかどうかは分かる。

そして、不起訴処分された場合、「請求」すれば告知される。(刑訴法259条)
そして、この告知を書面化したものが、
「不起訴処分告知書」である。(事件事務規程(法務省訓令)73条)

同告知書を請求するには、書面によることを求められる。
題して「不起訴処分告知書交付請求書」。
同請求書の書式は、ネットではなかなか見つけられない。
色々探した結果、研修所のテキストである
「刑事弁護実務(別冊書式編)」
に載っていた。
そこで、書式のまま作成した。


<不起訴処分告知書をもらうまで>

事件担当の検察官に連絡、既に不起訴処分がなされたか確認
(釈放からかなり経った後に下される場合がある)
   ↓
不起訴処分告知書交付請求書を作成
   ↓
連絡後、担当検察官のところに持ってゆく
   ↓
同請求書と引き替えに告知書をもらう。請書作成


被疑者国選の場合、釈放で任務終了のため、処分がどうなったかは直接関係ないのが通常だが、
被疑者弁護援助の場合、東京三会では、不起訴処分された場合、報告を要するので、告知書をもらう必要がある。
覚えておきたい。